契約書は、日本と海外(特に欧米)で根本の考え方、その発展の歴史に大きな相違があります。日本法上は、例外はあるものの、契約の成立には契約書を作成、締結する事が必要とされていません。口頭による合意があれば契約は成立すると考えます。
一方、欧米並びに欧米の考え方にそった国々では、署名された契約書に書かれている事が全てで、口頭でああ言った、メールではそう書かれていた、であってもそれらは法的には意味の無い、契約としては認められない事が通例です。
従って、日本の考え方で書かれたものを、如何に英語で読む人達が間違いなく理解できる英文にしていくかが、翻訳の鍵となります。特にアメリカにおいての契約書は、考えられる限りの起こりうる事を想定して、それがおきた際にはどのような判断にするのかの決めごとを盛り込むのが普通です。そのあたりを曖昧にしがちな日本語からの英訳において、このことは慎重に注意しなければなりません。
弊社の翻訳者達は、大きな文化背景を理解した上で、詳細を正確に英訳します。その事で、多くのお客様より高い評価を得ています。次のような契約書は是非弊社へお任せください。ご満足する英文に致します。
※代理店、賃貸、売買、技術、ライセンス等のビジネス関連の契約書に加え、相互契約、援助契約等の商売が絡まない全ての分野の英訳を行います。
お客様の同意を得て過去の翻訳例の一部を掲載しております。
約款
1. 甲及び乙は、本件業務の遂行には甲乙双方の共同作業及び分担作業が必要とされることを認識し、互いに役割分担に従い分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力する。
2. 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
3. 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
以上、契約の証として本書2通を作成し、責任者が記名捺印して各一通を保有する。
Agreement
1. If any changes in circumstance arise after the conclusion of this outsourcing agreement such as a change, increase/decrease or cancellation regarding planning, content, design, program specifications, etc, or a change to the scheduled completion date, the outsourcing fee shall be reviewed and re-calculated upon consultation between both parties.
2. If a need for litigation relating to this agreement arises, the parties shall submit to the exclusive jurisdiction of Osaka District Court.
3. A and B shall attempt to amicably resolve any matters not decided by this agreement, or matters where doubts have arisen, following the principles of good faith.
Two copies of this contract have been created, signed and sealed as evidence of this agreement and a copy retained by each party.